当社HPリンクに不動産用語集をUP(アップ)しました!
不動産に関して聞き慣れない言葉があったら、是非クリックしてください♪

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久しぶりの用語です。
今日は、保証人・連絡保証人の違いを説明します。

≪保証人≫
主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう。
催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられる。

≪連絡保証人≫
借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人が返済を拒否した場合や返済状況によっては、連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能。
催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う。

不動産契約では連絡保証人になります。
違いをきちんと覚えて下さい。

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毎週土曜日は不動産用語の日になりました☆

専用使用権

各住戸に接するバルコニーのような共用部分でありながら、

特定の人だけが使用できる権利を専用使用権といぅ。

専用使用権の設定は、原則として区分所有者全員の合意が必要であり、

通常は、管理規約等で規定されている共用部分の管理については、

管理組合が責任を負うのが原則であるが、

専用使用権が及ぶ部分についでは、その専用使用者が管理についでの責任を負う旨規定されることが多い。

なお、宅建業者はこの専用使用権に関する規約がある場合に、これを説明する必要がある。

(宅建業法35条1項の5号、同法施行規則16条の2第3号)

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今回は不動産用語です。

まず、アパートを賃貸するという場合、普通賃貸借も定期賃貸借もともに期間を定めて契約することになりますので、期間の定めのある賃貸借であるという点では共通します。
つまり、賃貸借契約書には共に、「本賃貸借の期間は●年●月●日から●年●月●日迄の●年間とする。」との定めがなされます。

普通賃貸借では、基本的に契約期間の延長と考えていただけると良いかと思います。

定期賃貸借では、「再契約」ということになります。つまり、契約期間の満了時迄に、同じ当事者で新たな契約を締結することになります。定期賃貸借においては、期間の満了によって「前」の契約は完全に終了し、「再契約」によって「後」の契約が新たに締結されることになりますので、「前」と「後」との契約とは、全く質の異なった契約ということになります。

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お部屋探しで不動産会社に行かれたことがある方。壁に貼ってある「神奈川県知事・・・号」等と書かれてある標識を見て何だろう?と思われた方もいるかもいるのではないでしょうか。
不動産会社は、事務所の見やすい場所に免許事項を記載した標識を掲示することが法律で決められています。この標識の最初に「国土交通大臣免許(1)○○号」「神奈川県知事免許(7)××号」と出ているのが免許番号です。複数の都道府県にまたがって事務所がある場合が国土交通大臣免許、1つの都道府県内にある場合が都道府県知事免許です。カッコ内の数字は免許の更新回数です。
(更新は1996年以降は5年に1度、それ以前は3年に1度の間隔。)

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【専有部分】
構造上の独立性と利用上の独立性を有することにより、区分所有法の規定により区分所有権の目的となる建物の部分。簡単にいえば分譲マンションの各戸である。専有部分を有する者を区分所有者という。
【共用部分】
分譲マンションのような区分所有建物のうち、専有部分以外の部分(廊下・階段室等)、及び規約で共用部分と定められた部分(集会室等)をいう。共用部分の権利形態は原則として区分所有者全員の共有となる。

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今回は一般媒介契約についてです。

売買や賃貸で物件の仲介を不動産業者に依頼する際の方法のひとつで一般媒介契は複数の不動産業者に仲介を重ねて頼むことができるものです。

並行して仲介を依頼している業者に他の業者の名前を明らかにする義務のある明示型と明らかにしなくてよい非明示型とがあります。

媒介契約は他に専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。

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今回は専有面積についてです。

分譲マンション等で、区分所有者が自分個人の所有物として扱える専有部分(部屋の内側)の面積を専有面積といいます。この中には、玄関ポーチやバルコニーなどの面積は含まれません。専有面積の計算方法には、壁芯面積(へきしんめんせき)と内法面積(うちのりめんせき)との2種類があり、壁芯面積は、部屋を囲むコンクリート壁の中心線で囲んだ面積をいい、内法面積は、実際に使用可能な壁の内側だけの面積のことをいいます。したがって、内法面積が壁の厚さの半分ほど小さくなっています。登記簿での「床面積」は内法面積で、分譲マンションの広告等はは、一般的に壁芯面積が記載されているため多少の違いが生じます。

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部屋探しをしている際に必ず目にする物件の図面に

「保証会社利用」

と、記載されているケースが多いです。

保証会社は連帯保証人と読み替えてよいでしょう。

昔は親などの資力のある者が連帯保証人になれば部屋を借りれましたが

今はそれに代わって、連帯保証人+保証会社を付ける事が賃貸借契約を行うにあたっての条件になっているケースもあります。

連帯保証人に賃料の請求をしても払う気のない連帯保証人が多いためです。

ここまではよく知られている事と思います。

次に保証会社について。

保証会社も色々な会社がありますので、それぞれ特徴があります。

保証料は安いが審査(その入居する人の職業、勤続年数、年収等)が厳しいところや

保証料は高いが審査が緩めのところと色々あります。

しかし、職業は誰もが知っている有名な企業、勤続年数も10年、年収も賃料の3倍以上は優にあるという方はまず入居審査に苦労しませんが

時になぜか審査落ちになってしまうケースがあります。

その理由は保証会社の情報の共有化です。

以前に家賃滞納をして保証会社が賃料を立て替えてくれた事実があった場合

その個人情報は各保証会社によりますが共有されている事があります。

その情報があるがゆえに大手企業の社員であろうと審査落ちという結果につながるケースもなきにしもあらずです。

賃料滞納+保証会社立て替えは次回のお引越しの時にも影響します。

旅行や病気が理由で家賃滞納しても賃借人の債務不履行(契約違反)により

問答無用でリストにのる可能性が高いので、賃料は必ず指定日までに入金した方がよろしいかと。

ではでは・・・

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今回は特約事項についてです。

特約事項とは通常契約の他に当事者間で取り決める特別な条件や利益を伴う契約条項を付する際の追加項目のこと。

ペット飼育の際の条件や退去時の敷金について書かれることが多いようです。

契約書と重要事項説明書に記載されるのでよく確認してから契約を進めましょう。

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