今回は不動産用語です。

まず、アパートを賃貸するという場合、普通賃貸借も定期賃貸借もともに期間を定めて契約することになりますので、期間の定めのある賃貸借であるという点では共通します。
つまり、賃貸借契約書には共に、「本賃貸借の期間は●年●月●日から●年●月●日迄の●年間とする。」との定めがなされます。

普通賃貸借では、基本的に契約期間の延長と考えていただけると良いかと思います。

定期賃貸借では、「再契約」ということになります。つまり、契約期間の満了時迄に、同じ当事者で新たな契約を締結することになります。定期賃貸借においては、期間の満了によって「前」の契約は完全に終了し、「再契約」によって「後」の契約が新たに締結されることになりますので、「前」と「後」との契約とは、全く質の異なった契約ということになります。

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