【専有部分】
構造上の独立性と利用上の独立性を有することにより、区分所有法の規定により区分所有権の目的となる建物の部分。簡単にいえば分譲マンションの各戸である。専有部分を有する者を区分所有者という。
【共用部分】
分譲マンションのような区分所有建物のうち、専有部分以外の部分(廊下・階段室等)、及び規約で共用部分と定められた部分(集会室等)をいう。共用部分の権利形態は原則として区分所有者全員の共有となる。

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