あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

2012年最初の不動産用語は善管注意義務についてです。

「善良なる管理者の注意義務」の略で、社会一般の常識として求められる管理者の注意義務の事です。

賃貸借契約の借主に対しての場合、故意・過失で部屋を傷つけないように注意することです。

これに反した場合、借主は原状回復義務に基づき補修費用を請求される場合があります。

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