マンションを分譲で購入すれば必ずと言っていいほど、管理費が付いてきます。

管理費には、建物の管理費・修繕積立費・既設設備使用料等があります。

景気は底をついたといっても、すぐには給与が良くなるわけでもないし『ボーナス』も良くなる事もない。どうするのかな?

疑問1 

給与が仮に上がらなかったとしても管理費等は上がりますおね!

疑問2 

給与が上がってもボーナスが下がっている管理費の金額は、下がりません!

疑問3 

管理体制の見直しが最近されていますが、管理会社の良い食い物になっていることに管理組合の理事長は知らないことを知っていますか? なぜなら、理事長は元々管理のプロじゃないからです(当然ですが!)

疑問4

管理費は、管理組合の方が払うのは当然の義務ですが、払わない方もいます。払わない組合員(入居者)は、払わなかった場合どうなるでしょうか? 5年経っての払わないままで現状を謳歌していれば、金銭債権の消滅時効になります。その費用は、まじめに払っていた組合員が埋め合わせすることになります。つまり、逃げ得になるケースがあるのです。借金は、払わなければ、無くなります(承認・請求・承諾・裁判所の確定判決)があった場合は別ですが、管理費の請求権をちゃんと管理会社が行っていません。時間がくれば、請求書を作り請求するだけです。6か月もすれば、マンションの理事会で管理費の滞納者の対策に乗り出しますが、集会決議を経て滞納者に対策をとりますが、理事長や管理会社が直接行使しませんので、第三者機関⇒弁護士さんに頼むケースがほとんどです。しかし、頼むのもタダでは有りません!!もちろん訴訟に持ち込んでも訴訟費用は管理組合の経費として滞納者に催告することはできませんあくまでも滞納額やそれに伴う金利・遅延損害金のみです。大抵は、そのほとんどを弁護士費用や訴訟申請費用にかかってしまいあまり管理費の滞納を回収できずにいるのも事実です。変な話ですが、法的処置をしなければやはり滞納者はより滞納を膨らますだけになることも懸念されますので、仕方のないことかもしれません。

疑問5

管理の管理は管理会社に頼まないで、専門業者に頼むのは?

個人情報の観点から少し難しいですが、専門業者に頼んで回収する方法があります。ある程度の効果がありますが、ヤクザ屋さんでは有りません。任意売却専門業者です。回収不可能な金額を自宅を売却して管理費を回収するほかありません。そうすれば元々の回収できなかった管理費を全額回収できます。これは、売却する事でその代償を滞納者が払うだけで済むからです。通常道理の方法ばかりでなく、そういた対策もありますのでご紹介しました。

 

 

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